こんにちは!「福岡市南区、城南区、那珂川市、小郡市、鳥栖市、三養基郡基山町」の不動産売却相談の専門家、イエステーション福岡南店、小郡店です。
マンションの売却を検討し始めると、大きなお金が動くことに不安を感じる方は少なくありません。
「売却価格から諸経費を引いて、最終的にいくら手元に残るのか」という手取り額の把握は、次のライフプランを立てるうえで非常に重要です。
実は、マンションを売却すると、売却代金以外にも「戻ってくるお金」や「清算されるお金」があるのです。
税金の特例や返金の仕組みを事前に知っておくことで、受け取れるはずのお金を見逃すリスクを減らすことができます。
本記事では、マンション売却に伴う資金の流れや手取り額の計算方法、税金の注意点について分かりやすく解説します。
まず、本記事の主要なアウトラインをご紹介します。
- マンション売却で戻ってくる3つのお金(清算・返金される費用)
- 要注意!マンション売却で「戻ってこない」お金
- いつ手に入る?売却代金や戻ってくるお金の受け取りスケジュール
- 最終的に手元にいくら残る?マンション売却の「手取り額」計算方法
- 知らないと損する!節税特例と確定申告の重要性
- マンション売却で失敗しないための注意点とやってはいけないタブー
マンション売却で戻ってくる3つのお金(清算・返金される費用)
マンションを売却する際、売主には売却代金とは別に返還される費用があります。
あるいは、買主との間で日割り清算されるお金があります。
主に以下の3つの項目が対象となるケースが多いです。
項目 概要 受け取り先 固定資産税・都市計画税 引き渡し日以降の未経過分 買主からの清算金 火災保険料・地震保険料 解約による未経過期間分の保険料 保険会社からの返金 住宅ローン保証料 繰り上げ返済による一部保証料 金融機関からの返金 どのような条件で返金や清算が行われるのか、具体的に見ていきましょう。
1. 固定資産税・都市計画税の清算金
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して1年分の納税義務が発生します。
そのため、年の途中でマンションを売却した場合でも、売主がその年の税金を納める必要があります。
そこで不動産取引の慣例として、物件の引き渡し日を基準に日割り計算を行うのが一般的です。引き渡し日以降から年末までの日数分に相当する税額を算出します。
その金額を買主が負担し、売主に「清算金」として支払うことで公平性を保ちます。
ただし、地域によって起算日が1月1日ではなく4月1日となるケースもあるため注意が必要です。2. 火災保険料・地震保険料の解約返戻金
火災保険や地震保険の保険料を、一括払いで長期契約している方は多いでしょう。
マンションを売却して引き渡した後に保険を途中解約すると、残りの未経過期間に応じた保険料が返金される可能性があります。
返金手続きは自動で行われないため、ご自身で保険会社に連絡する必要があります。ここで注意したいのは、保険を解約するタイミングです。
万が一、売買契約後から引き渡し日までの間に火災等のトラブルが起きた場合、すでに解約していると補償を受けられません。
無保険状態を避けるためにも、保険の解約日は必ず「物件の引き渡し日以降」に設定することが大切です。3. 住宅ローンの保証料(外枠方式の場合)
住宅ローンを利用してマンションを購入した際、保証会社に「保証料」を支払っている場合があります。
この保証料の支払い方法には、「外枠方式(一括前払い)」と「内枠方式(金利上乗せ)」の2種類があります。
外枠方式で保証料を一括で支払っていた場合、売却に伴ってローンを繰り上げ一括返済すると、残りの期間に応じた保証料の一部が返金される可能性があります。一方、毎月の金利に上乗せして支払う内枠方式の場合は、そもそも前払いをしていないため返金はありません。
また、外枠方式であっても、事務手数料が差し引かれて手元に戻る金額が少なくなるケースもあります。
金融機関や保証会社の規定によって異なるため、事前に確認をしておきましょう。要注意!マンション売却で「戻ってこない」お金
返金されるお金がある一方で、売却しても決して戻ってこないお金もあります。
とくに多くの方が疑問に感じる項目について整理しておきましょう。
資金計画を立てるうえで、この違いを把握しておくことは非常に重要です。
お金の種類 戻ってくる・こない 理由 固定資産税・都市計画税 戻ってくる(日割り清算) 引き渡し日以降は買主が負担するため 火災・地震保険料 戻ってくる(解約手続き) 未経過期間分の保険料が返金されるため 管理費・修繕積立金 戻ってこない マンション全体の維持管理に消費されるため 仲介手数料(購入時) 戻ってこない 不動産会社への成功報酬であるため これまで支払ってきた「修繕積立金」や「管理費」はどうなる?
マンション所有者が毎月支払っている「修繕積立金」や「管理費」は、売却しても原則として一切返還されません。
これらは個人の財産として貯蓄されているものではなく、マンション全体の維持管理や大規模修繕のために使われる資金だからです。
「長年住んでたくさん積み立ててきたから、少しは戻ってくるのでは」と勘違いされるケースもあるため注意しましょう。ただし、月の途中で引き渡しを行う場合は、その月の管理費等は固定資産税と同様に日割り計算されます。
引き渡し日以降の分を買主と清算することは一般的です。いつ手に入る?売却代金や戻ってくるお金の受け取りスケジュール
マンションの売却資金は、次の住居の購入費などに充てる場合が多いため、入金タイミングの把握が不可欠です。
売却代金や清算金は、すべて一度に手に入るわけではありません。
一般的な資金受け取りのスケジュールは以下のようになります。
タイミング 受け取るお金 支払う・差し引かれるお金 売買契約時 手付金(売却代金の一部) 仲介手数料(半額)、印紙税 引き渡し時(決済) 残代金(売却代金)、固定資産税の清算金、管理費等の清算金 仲介手数料(残金)、住宅ローン一括返済、登記費用 引き渡し後(数週〜1ヶ月) 火災保険料の返金、住宅ローン保証料の返金 なし 買主からの手付金と残代金(売却代金)の入金タイミング
売却代金は2回に分けて支払われるのが一般的です。
1回目は買主と「売買契約」を結ぶタイミングで、物件価格の5〜10%程度を「手付金」として受け取ります。
この手付金は、契約成立の証拠やキャンセル防止の意味合いを持ちます。2回目は物件の「引き渡し(決済)」のタイミングで、手付金を差し引いた「残代金」が口座に振り込まれます。
売却代金の大部分はこの決済時に手に入ることになります。
同時に住宅ローンの残債がある場合は、この入金された残代金から一括で返済手続きを行います。各種返金・清算金が受け取れるタイミング
固定資産税や都市計画税、管理費などの日割り清算金は、物件の引き渡し(決済)時に買主から支払われます。
通常は、残代金とあわせて売主の口座に振り込まれるケースが多いです。一方で、火災保険料や住宅ローン保証料の返金は、引き渡し後すぐには手に入りません。
売主自身で解約や返金の手続きを行った後、数週間から1ヶ月程度で保険会社や金融機関から振り込まれます。
入金までにタイムラグがあることを資金計画に織り込んでおきましょう。最終的に手元にいくら残る?マンション売却の「手取り額」計算方法
「マンションが5,000万円で売れたから、5,000万円がまるまる手に入る」というわけではありません。
売却には様々な諸費用や税金がかかるため、それらを差し引いた「手取り額」を正確に見積もることが重要です。
手取り額を把握することで、無理のない資金計画を立てることができます。手取り額の基本計算式と差し引かれる諸費用の内訳
マンション売却における手取り額は、以下の計算式で求められます。
【手取り額 = 売却価格 -(諸費用 + 税金 + 住宅ローン残債)】
売却価格から引かれる主な諸費用は以下の通りで、売却価格の数パーセント程度を見込む必要があります。ただし、具体的な割合は個々の状況によって変動します。
諸費用の項目 内容・目安 仲介手数料 不動産会社への報酬(売却価格の3%+6万円+消費税が上限目安) 印紙税 売買契約書に貼る収入印紙代(数千円〜数万円程度) 登記費用 抵当権抹消や住所変更の登記にかかる費用(数万円程度) ローン繰り上げ返済手数料 金融機関に支払う一括返済の手数料(数千円〜数万円程度) その他費用 必要書類の発行費、引越し費用、ハウスクリーニング代など 利益が出たら要注意!「譲渡所得税」の計算と税率の仕組み
マンションを売却して購入時よりも利益が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税(所得税・住民税)」が課税されます。
利益(譲渡所得)は単純に売却価格から購入価格を引くのではなく、以下の計算式で求めます。【譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)】
取得費とはマンションの購入代金や購入時の諸費用のことですが、建物部分は経年劣化を考慮して「減価償却費」を差し引く必要があります。
また、税率はマンションを所有していた期間によって大きく異なります。
所有期間(売却した年の1月1日時点) 区分 税率(所得税+住民税+復興特別所得税) 5年以下 短期譲渡所得 約39.63% 5年超 長期譲渡所得 約20.315% 所有期間が5年を超えるかどうかで税率が約2倍も変わるため、売却のタイミングには注意が必要です。
なお、税制は個別条件により異なるため、正確な税額は税理士など専門家への確認が必要です。知らないと損する!節税特例と確定申告の重要性
譲渡所得税は金額が大きくなりがちですが、要件を満たせば税負担を大幅に軽減できる特例が存在します。
これらの制度を事前に知っておくことは非常に重要です。
ただし、特例を利用して税金がゼロになる場合でも、必ず「確定申告」を行う必要がある点には注意してください。マイホーム売却の強い味方「3,000万円特別控除」を活用する
マイホーム(居住用財産)を売却した際に利用できる代表的な特例が「3,000万円特別控除」です。
これは、一定の条件を満たすことで、譲渡所得(利益)から最大3,000万円を差し引くことができる制度です。
多くの場合で譲渡所得がゼロになり、税金がかからなくなる可能性があります。主な条件として「自分が住んでいる家であること」などが挙げられます。
しかし、転勤で一時的に空き家になっている場合など、「居住用」の定義はケースによって異なります。
判断が分かれることもありますので、利用できるかどうかは税理士にご相談ください。売却で損失が出た場合の救済措置(損益通算・繰越控除)
マンションの売却価格が購入価格等を下回り、損失(譲渡損失)が出てしまうケースもあります。
その場合、一定の要件を満たすことで、売却の損失を給与所得など他の所得と相殺できる「損益通算」という制度を利用できる可能性があります。損益通算をしても相殺しきれない損失がある場合は、翌年以降(最大3年間)にわたって繰り越して控除することも可能です。
これにより、毎月の給料から天引きされている所得税や住民税の還付を受けられる可能性があります。
この制度の利用にも確定申告が必須となります。マンション売却で失敗しないための注意点とやってはいけないタブー
不動産売却を安全かつ有利に進めるためには、いくつかの注意点があります。
まず、市場価格から大きく外れた不適切な価格設定は、売れ残りの原因になるため避けましょう。
また、売却のために多額の費用をかけてリフォームを行っても、その費用分が必ずしも売却価格に上乗せされるとは限りません。さらに、購入時の契約書を紛失してしまうと、取得費が証明できず、売却価格の5%を「概算取得費」として計算されるルールが適用される可能性があります。
この場合、実際の購入額より取得費が低く見積もられ、譲渡所得税が高額になる問題が生じるケースもあります。ここまで解説した計算や事例はあくまで一例です。
不動産取引は物件状況や個人条件により異なる部分が多いため、自己判断はリスクを伴います。
疑問点は不動産会社に相談し、税務については専門家に確認しながら慎重に手続きを進めましょう。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の状況に対する判断や結果を保証するものではありません。実際の不動産取引・税務・法律判断については、税理士・司法書士・弁護士などの専門家へご相談ください。
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