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2024/07/02 

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不動産の相続登記はいつまで?義務化はいつから?義務化前の不動産も対象

こんにちは!「福岡市南区、城南区、那珂川市、小郡市、鳥栖市、三養基郡基山町」の不動産売却相談の専門家

イエステーション福岡南店、小郡店です。

 

不動産の相続登記は現在(2024年1月)、手続きの期限や手続きしないこと自体への罰則はありません。

しかし、法改正により2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されます。

 

今回のコラムは、この不動産の相続登記の申請義務化についてのお話。

不動産の相続登記はいつまでに行うべきか、申請しないとどうなるのかなどを解説します。

 

2024年4月1日以前に相続した不動産についても相続した不動産も相続登記義務化の対象ですので、今後不動産の相続がある方はもちろん、過去に不動産を相続している方もぜひ知っておいてくださいね。

登記済権利証

 

 

不動産の相続登記とは?いつまでに行えば良い?

不動産の相続登記とは、相続した不動産の名義変更(所有権登記)をすることです。

親から不動産を相続した場合は、親(被相続人)から自分(相続人)に名義を変更します。

建物、土地などの不動産を相続した場合には、相続登記の手続きが必要です。

 

相続登記をしないと不動産の名義が被相続人のままになり、たとえ相続をしていたとしても、不動産の売却や建て替えなどができません。

第三者に対して不動産の所有権を主張できないので、ほかの相続人に借金がある場合に債権者から差し押さえられるなどのトラブルになってしまうこともあります。

 

また、相続登記をしないうちに相続人が亡くなり相続が繰り返されると、相続人が増えてしまい、権利関係が複雑になってしまうケースも。

トラブルを避けるためにも、不動産を相続したらできるだけ早めに相続登記をすることをおすすめします。

 

現在(2024年1月)は、相続登記の手続きは義務ではありません。

相続登記をしないこと自体にも罰則などはなく、手続きには手間や費用もかかるため、相続をしたけれど登記をせずに放置されているケースもあるようです。

 

しかし、法改正により2024年4月1日から相続登記申請が義務化され、不動産の相続を知った日から3年以内の登記申請が必要となります。

 

 

不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化される

2024年4月1日からは、不動産を相続した場合の相続登記は義務となります。

申請期限は、先ほどもお伝えした通り、不動産の相続を知った日から3年以内。

遺産分割協議によって不動産の相続が決まった場合は、遺産分割協議の成立日から3年以内です。

 

正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、以下のような場合は例外として過料が発生しない可能性もございます。

  • 相続人が多数いて、相続人の把握や必要書類の収集に時間がかかっている
  • 遺産の内容や分割方法などを争っている最中である
  • 相続人が病気などで手続きができない

 

このような場合には、「相続人申告登記」をすることで不動産の相続登記の申請義務を果たしたことになります。

相続人申告登記は、その名の通り不動産の相続人であることを登録する登記です。

不動産の所有権や持分を登録するものではないですが、国が不動産の管理者を把握することにつながります。

 

不動産の相続登記が義務化される背景

不動産の相続登記が義務化される背景には、所有者不明で放置される空き家や土地の問題があります。

活用の予定がないからと相続登記をせずに放置しているうちに、所有者が分からなくなったり、相続が繰り返されて連絡の取れない相続人が増えてしまったりして、建物を取り壊すことも土地を売ることもできなくなってしまうのです。

 

このような所有者不明の不動産問題を解決するため、相続登記を義務化し、不動産の所有者の把握を進めようとしています。

 

 

法改正前に相続した不動産の相続登記はいつまでにすれば良い?

登記申請書

不動産の相続登記の申請義務化は、2024年4月1日より前に相続した不動産についても対象です。

つまり、相続した全ての不動産について、相続登記が必要になるということです。

また、いずれ売却する際には、相続登記をして所有権移転の手続きをしていない場合はそこから始める必要がありますので、やるべきこととして相続発生時にしておくことがその後の動きをスムーズにすることにつながります。

 

法改正前に相続した不動産の相続登記の申請期限は、施行日である2024年4月1日または、不動産の相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内です。

 

2024年4月1日から3年以内というと2027年3月31日ですから「まだまだ時間はある」と思いがちですが、相続登記をせずに何代も相続を繰り返しているケースなどは相続人が増えて権利関係が複雑になっている場合もあります。

相続人の確定や必要書類の準備に時間がかかるケースもあるため、専門家に相談し、できるだけ早めに手続きを進めることをおすすめします。

 

不動産登記の手続きは相続のほか、新築や売買でも必要です。

こちらのコラムでは、不動産売却で必要となる登記手続きの種類や費用などをご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

不動産売却の登記費用はいくらかかる?必要書類もご紹介!

 

 

不動産の相続登記は2024年4月1日より義務化!3年以内の申請が必要

不動産の相続登記とは、相続した不動産の所有権を変更する手続きです。

相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産の相続を知った日から3年以内の申請が必要となります。

正当な理由なく申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

やむを得ない理由で期限内に申請ができない場合は、不動産の相続人として登録する「相続人申告登記」を行うことで、申請義務を果たしたことになります。

 

なお、2024年4月1日以前に相続している不動産についても申請義務の対象です。

義務化施行日である2024年4月1日または、不動産の相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請が必要。

相続登記をしていないと、売却や建て替えができない、権利を主張できないといったリスクもあるため「まだ時間がある」と放置せず、早めの手続きをおすすめします。

 

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