こんにちは!「福岡市南区、城南区、那珂川市、小郡市、鳥栖市、三養基郡基山町」の不動産売却相談の専門家、イエステーション福岡南店、小郡店です。
長年連れ添ったご自宅や、親から受け継いだ大切な不動産。
いざ売却してまとまったお金を手にすると、「もしかして、この収入で年金が減らされてしまうのでは?」と不安に思われる方も少なくありません。
老後の生活を支える大切な年金が減るかもしれないと考えると、心配になるのは当然のことです。この記事では、そんな不動産売却と国民年金に関する疑問や不安に、専門的な視点から丁寧にお答えします。
結論から言うと、不動産を売却したことで老齢年金が減額されることは基本的にありません。
しかし、安心するのは少し早いかもしれません。
年金は減らなくても、税金や社会保険料の負担が増え、結果的に「手取り」が減ってしまう可能性があるのです。
この記事をお読みいただくことで、売却後に慌てないための正しい知識と具体的な対策を身につけられます。
安心して大切な老後資金を確保するため、一緒に一つひとつ確認していきましょう。【結論】不動産を売却しても老齢年金(国民年金・厚生年金)は減りません
多くの方が心配される点ですが、まず最も重要な結論からお伝えします。
ご自身の不動産を売却して利益(譲渡所得)が出たとしても、それによって国民年金や厚生年金といった「老齢年金」の支給額が減額されたり、停止されたりすることは原則としてありません(原則)。なぜ年金は減らない?年金額の決まり方の仕組み
老齢年金の金額は、不動産売却のような一時的な収入によって変動するものではないからです。
年金の支給額は、あくまで現役時代にどれくらいの期間、どれくらいの保険料を納めてきたかという「過去の実績」に基づいて計算されています。
そのため、退職後に不動産を売却して大きな収入を得ても、その実績が変わることはないため、年金額には影響しません。
項目 年金額への影響 理由 不動産売却による利益 なし 年金の算定基礎となる所得に含まれないため アルバイト・パート収入 あり 厚生年金に加入すると影響する場合がある(在職老齢年金) 個人年金保険の受け取り なし 公的年金の制度とは別のため 株式投資などの利益 なし 年金の算定基礎となる所得に含まれないため 働きながら年金をもらう「在職老齢年金」も影響なし
現在、お仕事をしながら年金を受給している方もいらっしゃるかもしれません。
この場合、「在職老齢年金」という制度により、お給料(給与・賞与)の額によっては年金の一部がカットされることがあります。
しかし、この制度の対象となるのはあくまで会社からの給与や賞与といった労働の対価です。
不動産の売却で得た譲渡所得はこれには含まれないため、在職老齢年金が減額される心配もありません。【唯一の例外】20歳前の傷病による「障害基礎年金」は所得制限に注意
老齢年金については心配ありません。ただし、注意が必要なケースが一つあります。
この年金には所得による支給制限が設けられています。
そのため、不動産売却によって所得が一定額を超えると、翌年度の年金支給が一部または全額停止される可能性があります。
- 所得額が 398万4千円 を超える場合:年金額の半分が支給停止となる可能性があります。
- 所得額が 500万1千円 を超える場合:年金の全額が支給停止となる可能性があります。
ご自身がこのケースに該当するかどうか不明な場合は、必ず事前に最寄りの年金事務所へ相談することをお勧めします。
要注意!年金は減らないが、翌年の「3つの保険料」負担が増加します
「年金が減らないなら安心だ」と思われるかもしれません。しかし、実はここからが重要なポイントです。
不動産売却で得た利益(譲渡所得)は、翌年度に支払う社会保険料の計算に影響を与えます。
具体的には、以下の3つの保険料が、売却の翌年に大幅に高くなる可能性があるのです。
売却で得たお金を使ってしまった後で請求が来るため、事前に知っておくことが非常に重要です。国民健康保険料/後期高齢者医療保険料
自営業の方や年金生活者の方が加入する「国民健康保険」(74歳まで)や、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」があります。
これらの保険料は、前年の所得をもとに計算される「所得割」という部分が大きな割合を占めています。
不動産を売却して譲渡所得が発生すると、この「所得」が大きく増えるため、翌年の保険料が跳ね上がる可能性があるのです。介護保険料(65歳以上の方)
65歳以上の方が支払う介護保険料も、国民健康保険料と同様に前年の所得に応じて保険料の段階が決まります。
譲渡所得によって合計所得が増えると、保険料の段階が上がり、月々の負担額が増加するケースが一般的です。
これも翌年度の負担増につながるため、注意が必要です。家族の扶養から外れてしまうケースとは?
もし現在、お子様を含めご家族の健康保険の「扶養」に入っている場合は注意が必要です。
健康保険の扶養に入るには、通常、年間収入が一定額未満(60歳以上の場合は 180万円 未満が目安)であることなどの条件があります。
不動産売却による高額な譲渡所得は、この「年間収入」とみなされることがあります。
その結果、一時的に収入基準を超えてしまい、扶養から外れてご自身で国民健康保険に加入し、保険料を支払わなければならなくなる可能性があります。【シミュレーション】譲渡所得500万円で国民健康保険料は年間いくら上がる?
「保険料が上がる」と言われても、具体的にいくらくらい負担が増えるのかイメージが湧きにくいかもしれません。
そこで、あるモデルケースを使って、どのくらい保険料が増加するのかを試算してみましょう。
※実際の保険料はお住まいの自治体の料率や個人の所得控除によって異なります。あくまで一例としてご参照ください。売却益500万円・年金収入200万円の68歳モデルケース
項目 設定条件 年齢・世帯 68歳・単身世帯 加入保険 国民健康保険 年金収入 年間 200万円(所得 110万円) 不動産売却益 500万円(特別控除等は適用しない場合) 基礎控除額 43万円 自治体 東京都新宿区の令和7年度料率(仮定)を参考 試算結果:年間保険料が約16.5万円から約80万円に!約63万円の負担増
上記の条件で計算すると、年間の保険料は以下のように大きく変わる可能性があります。
項目 不動産売却なしの場合 不動産売却ありの場合 増加額 所得割(医療分) 51,657円 437,357円 +385,700円 均等割(医療分) 47,300円 47,300円 0円 所得割(後期支援分) 18,023円 152,523円 +134,500円 均等割(後期支援分) 16,800円 16,800円 0円 所得割(介護分) 15,075円 127,575円 +112,500円 均等割(介護分) 16,600円 16,600円 0円 年間保険料合計 165,455円 798,155円 +632,700円 このシミュレーションでは、500万円の利益が出たことで、翌年の国民健康保険料が年間で約63万円も増加するという結果になりました。
売却で得た資金の中から、翌年の納税や保険料支払いのための資金を計画的に確保しておくことが重要であるとお分かりいただけたかと思います。負担を軽くする!不動産売却で使える税金の特例・控除と確定申告
ここまで税金や保険料の負担が増える話をしてきましたが、ご安心ください。
不動産売却には、これらの負担を大幅に軽減できる可能性のある、様々な特例や控除が用意されています。
これらの制度を賢く利用することで、手元に残るお金を最大化することが可能です。
ただし、これらの特例を受けるためには、原則として「確定申告」が必須となります。売却益にかかる税金「譲渡所得税」の計算方法と税率
まず、不動産売却で利益が出た場合に課税される「譲渡所得税」の基本を押さえましょう。
税金の対象となる利益(課税譲渡所得)は、以下の式で計算します。
課税譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
- 取得費: その不動産を購入したときの代金や手数料、リフォーム費用など。
- 譲渡費用: 売却時に不動産会社に支払った仲介手数料や印紙税など。
この計算で出た利益に対して、税金がかかります。
所有期間5年が境目!短期譲渡(39.63%)と長期譲渡(20.315%)
譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく異なります。
所有期間が5年以下か、5年を超えるかが分かれ目です。
所有期間(売却した年の1月1日時点) 区分 税率(所得税・住民税・復興特別所得税の合計) 5年以下 短期譲渡所得 39.63% 5年超 長期譲渡所得 20.315% 長年お住まいの家を売却する場合は、ほとんどが長期譲渡所得に該当します。
それでも利益の約2割が税金としてかかる計算になります。最大の節税策!マイホーム売却で使える「3,000万円の特別控除」
ご自身が住んでいたマイホームを売却する場合、非常に強力な節税策があります。
それが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。
これは、譲渡所得から最高で3,000万円を差し引くことができる特例です。
例えば、譲渡所得が2,500万円だった場合、この特例を使えば所得は0円になり、譲渡所得税はかからなくなります。
所得が0円になれば、翌年の国民健康保険料などへの影響も抑えることができます。
- 主な適用条件
- 自分が住んでいた家屋やその敷地の売却であること。
- 親子や夫婦など、特別な関係にある人への売却ではないこと。
- 住まなくなった日から3年後の年末までに売却すること。
- 売却した年の前年や前々年に、この特例や他の特例を利用していないこと。
相続した空き家なら「空き家特例の3,000万円控除」も
ご実家など、相続した不動産を売却する場合にも同様の特例が使える可能性があります。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」、通称「空き家特例」です。
適用には細かい要件がありますが、こちらも譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
- 主な適用条件
- 相続開始の直前まで、亡くなった方(被相続人)が一人で住んでいたこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
- 相続開始日から3年後の年末までに売却すること。
【初心者向け】年金受給者のための確定申告3ステップガイド
「特例を使うには確定申告が必要と言われても、手続きが難しそう…」と感じる方も多いでしょう。
しかし、ポイントを押さえれば、それほど難しいものではありません。
ここでは、確定申告を3つの簡単なステップに分けて解説します。ステップ1:必要書類を漏れなく集める【チェックリスト付】
まずは、申告に必要な書類を揃えることから始めます。
特に、不動産を購入したときの契約書は「取得費」を証明する重要な書類ですので、大切に保管しておきましょう。
書類の種類 主な内容 チェック 売却時の書類 不動産売買契約書のコピー、仲介手数料や印紙税の領収書 □ 購入時の書類 不動産売買契約書のコピー、購入時の手数料などの領収書 □ 本人確認書類 マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証など □ その他 登記事項証明書、源泉徴収票(公的年金等) □ 申告書 確定申告書B、申告書第三表、譲渡所得の内訳書 □ ステップ2:確定申告書を作成する(税務署の無料相談も活用)
書類が揃ったら、確定申告書を作成します。
不動産の売却があった年は、通常の確定申告書に加えて「申告書第三表(分離課税用)」と「譲渡所得の内訳書」という書類が必要です。
もしご自身での作成が不安な場合は、確定申告の時期(例年2月16日〜3月15日)に税務署が開設する無料相談窓口を利用するのがおすすめです。
専門の職員が丁寧に教えてくれるので、安心して申告書を完成させることができます。誰に相談すれば安心?不動産売却と老後資金の悩み別・専門家リスト
不動産売却は、税金、保険、法律、そして老後の生活設計まで、様々な専門知識が関わってきます。
一人で抱え込まず、必要に応じて専門家の力を借りることが、後悔しないための近道です。
こんな悩みがあるとき 相談先の専門家 主な相談内容とメリット 税金の計算や特例の利用が不安 税理士 正確な税額計算、最適な節税方法の提案、確定申告の代行。追徴課税などのリスクを回避できる。 売却後のお金の使い道や生活設計 ファイナンシャルプランナー (FP) 売却益を含めた総合的なライフプランの作成、資産運用のアドバイス。安心して老後を過ごすための計画が立てられる。 売却手続きや価格が妥当か知りたい 不動産会社 適正な売却価格の査定、販売戦略の立案、売却手続きのサポート。スムーズで有利な条件での売却が期待できる。 年金や社会保険への影響が心配 社会保険労務士 / 年金事務所 障害年金への影響、社会保険料の試算など、公的制度に関する正確な情報が得られる。 まとめ:計画的な資金管理で、大切な老後資金を守りましょう
最後に、この記事の重要なポイントをもう一度振り返ります。
- 不動産を売却しても、老齢年金(国民年金・厚生年金)の受給額が減ることは原則ありません。
- しかし、売却で得た利益(譲渡所得)により、翌年度の国民健康保険料や介護保険料が大幅に増加する可能性があります。
- 「3,000万円の特別控除」などの特例を確定申告で活用すれば、税金や保険料の負担を大幅に軽減できる場合があります。
不動産売却は、老後の生活を豊かにするための大きなチャンスです。
しかし、その一方で、予期せぬ負担増で大切な資金を失ってしまうリスクも潜んでいます。
売却で得たお金はすぐに使ってしまわず、翌年の税金や保険料の支払いのために計画的に取り分けておくことが、後悔しないための最大の秘訣です。
この記事が、あなたの安心な老後資金計画の一助となれば幸いです。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の状況に対する判断や結果を保証するものではありません。実際の不動産取引・税務・法律判断については、税理士・司法書士・弁護士などの専門家へご相談ください。
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