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2023/08/25 

不動産売却の登記費用はいくらかかる?必要書類もご紹介!

こんにちは!「福岡市南区、城南区、那珂川市、小郡市、鳥栖市、三養基郡基山町」の不動産売却相談の専門家

イエステーション福岡南店、小郡店です。

 

不動産の登記は、不動産の状態や権利を登録することで所有者の財産・権利を守る大切な手続きです。

不動産を売却すると権利関係が変更されるので、登記手続きが必要になります。

 

今回のコラムでは不動産売却で必要となる登記費用について、どんな種類の手続きがあり、それぞれだれが負担するのかを解説します。

不動産売却では必ず発生する費用のため、ぜひ事前に知っておきましょう。

 

 

不動産売却で必要となる「登記」とは?

不動産の登記とは、不動産の詳細や権利関係を公の帳簿(登記簿)に登録するものです。

 

不動産の詳細の登録については「表示の登記(表題部登記)」といい、土地は住所や面積、用途など、建物は住所や種類、構造、床面積などが登録されます。

権利の登録については「権利の登記(権利部登記)」といい、所有権と所有権以外の権利について登録されます。

 

不動産の売買や相続、贈与などの際には、登記手続きが必要になり、その中でも不動産売却で必要となる登記手続きは主に以下の3つです。

  • 所有権移転登記:売買や相続、贈与などで不動産の所有者が変わったときに行う
  • 抵当権抹消登記:不動産に設定していた抵当権を外す際に行う
  • 抵当権設定登記:不動産に抵当権を設定する際に行う
    ※抵当権とは、住宅ローンなどを利用して不動産を購入する際に債権者(金融機関など)が不動産に設定する権利のこと

 

権利の登記については、実は登記の義務はありません(ただし相続した不動産については、2024年より相続登記の申請が義務化されます)。

 

しかし、不動産の登記は自分の権利を証明するもの。

不動産の登記には公示力があり、登記をすることで、第三者へ自分の権利を法的に主張することができます。

不動産を他人に勝手に売却されることを防ぎ、自分の財産を守ると同時に、取引の公平性も守ります。

 

 

不動産売却での登記費用はどのくらいかかる?

登記手続きでは「登録免許税」がかかり、これは登記手続きの内容や理由によって、かかる費用が異なります。

不動産売却で必要となる登記手続きは、先ほどご紹介した「所有権移転登記」「抵当権抹消登記」「抵当権設定登記」の3つです。

 

それぞれ費用がいくらになるのか、誰が負担するのかを確認していきましょう。

 

所有権移転登記

不動産売買による所有権移転登記にかかる登録免許税は、【固定資産税評価額×2%】です。

2026年3月31日までの売買であれば土地は1.5%、条件を満たす建物の場合は0.3〜1%となる軽減措置もあります。

 

所有権移転登記の費用は、買主が負担するのが一般的です。

 

抵当権抹消登記

住宅ローンを利用して不動産を購入している場合、不動産には抵当権が設定されており、売却時には抵当権を外さなくてはいけません。

抵当権を外す手続きが抵当権抹消登記です。

 

抵当権抹消登記にかかる登録免許税は【不動産1件につき1,000円】です。

土地と建物の場合は2件となり、計2,000円となります。

 

抵当権抹消登記の費用は売主が負担します。

 

抵当権設定登記

住み替えなど、住宅ローンを利用して不動産の購入も行う場合は、新たに抵当権を設定します。

抵当権設定登記の費用は【固定資産税評価額×0.1%】です。

 

登記費用は買主が負担するのが一般的です。

 

司法書士費用

登記手続きは自分でも行えますが、司法書士に依頼するのが一般的で、その場合は司法書士へ報酬の支払いが必要です。

特に抵当権抹消登記や抵当権設定登記はミスが許されない手続きのため、債権者である金融機関からも専門家への依頼を求められることがほとんどでしょう。

 

司法書士費用は、物件の取引金額や依頼する司法書士によって異なりますが5,000〜20,000円程度が相場です。

 

登記費用は売主・買主がそれぞれ負担するのが一般的

登記費用は、売主・買主が自分の手続きにかかる費用をそれぞれ負担するのが一般的。

そのため、所有権移転登記と抵当権抹消登記の費用は買主負担、抵当権抹消登記の費用は売主負担となり、司法書士費用についても依頼した人がそれぞれ支払います。

 

ただし、これは法律で決まっているわけではなく商習慣です。

トラブルを避けるためにも、取引の前には誰がどの費用を負担するのか確認し、売買契約書に明記しておくと安心です。

 

なお、不動産売却には登記費用以外にもさまざまな費用がかかります。

そのほかにかかる手数料や税金の目安は「家の売却にかかる手数料や税金の目安は?内訳と節約方法をご紹介!」でもご紹介していますので、あわせてチェックしてみてくださいね。

 

 

不動産売却の登記に必要な書類もチェック!

登記申請書

不動産売却の登記手続きでは、売主は以下の書類を用意する必要があります。

  • 登記申請書
  • 登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
  • 登記原因証明情報
  • 司法書士への委任状
  • 印鑑証明書
  • 住民票

 

登記原因証明情報とは抵当権抹消登記に必要となる書類で、住宅ローンを完済した証明書です。

「抵当権解除証書」「弁済証書」といった名称で、住宅ローンを契約していた金融機関から取り寄せます。

 

 

不動産売却の登記費用は負担者を事前に確認を!

不動産登記とは、不動産の詳細や権利者を登記簿に登録するものです。

登記をしていることで第三者へ権利を主張でき、所有者の権利と取引の公平性を守ります。

 

不動産売却で主に発生する登記手続きは所有権移転登記、抵当権抹消登記、抵当権設定登記の3種類。

登記費用は所有権移転登記が【固定資産税評価額×2%】、抵当権抹消登記が【不動産1件につき1,000円】、抵当権設定登記が【固定資産税評価額×0.1%】です。

 

抵当権抹消登記費用は売主が、所有権移転登記と抵当権設定登記の費用は買主が負担するのが一般的です。

しかし、法律で決まっているわけではないので、事前に確認し契約書に記載しておくと安心です。

 

家や土地などの不動産を売却したいけれど、近くに相談できるところがなくてお困りの際はイエステーション福岡南店イエステーション小郡店へお任せください!


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