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2026/05/31 

不動産売却は年金に影響する?受給額と税金・保険料の変動、確定申告を解説

こんにちは!「福岡市南区、城南区、那珂川市、小郡市、鳥栖市、三養基郡基山町」の不動産売却相談の専門家、イエステーション福岡南店、小郡店です。

長年住んだご自宅や、ご家族から相続した実家の売却を検討される方は多いでしょう。

その際、「まとまったお金が入ると、大切な年金が減らされてしまうのでは」と不安に感じるかもしれません。

老後の生活の基盤となる年金に影響が出ないか心配になるのは、ごく自然なことです。

本記事では、不動産売却が年金に与える影響の有無や、税金・保険料の仕組みについて解説します。

確定申告の手順を含め、全体像を把握しましょう。

これらを事前に知っておくことで、冷静な判断材料となり、安心して老後の生活設計を進められる可能性があります。

■アウトライン(主要見出し一覧)

  • 【結論】不動産を売却しても原則として年金は減額・停止されない
  • 例外に注意 不動産売却で減額・停止の可能性がある年金と制度
  • 年金は減らなくても要注意!翌年の「税金」と「社会保険料」が高くなる仕組み
  • 支払う税金を大幅に減らす 年金受給者が活用すべき特例と控除
  • 年金受給者が自分でできる!確定申告の基本と手続きの流れ
  • 自宅を売らずに老後資金を作る 不動産売却以外の選択肢
  • まとめ:年金受給者の不動産売却は、手元に残るお金を正確にシミュレーションしよう

【結論】不動産を売却しても原則として年金は減額・停止されない

まず、結論からお伝えします。

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出たとしても、原則として年金が減額されたり停止されたりすることはありません。

不動産売却による利益は一時的なものとして扱われるからです。

公的年金制度の支給額を決定する算定基準には、基本的に影響しない仕組みとなっています。

年金の種類 不動産売却による影響の有無
老齢基礎年金 原則として影響なし
老齢厚生年金 原則として影響なし
在職老齢年金 原則として影響なし
遺族年金 原則として影響なし

老齢基礎年金・老齢厚生年金への影響は「なし」

読者の大半が受給されている老齢基礎年金や老齢厚生年金については、心配はいりません。

これらの年金は、過去の保険料納付実績に基づいて支給額が決定される性質を持っています。

そのため、不動産売却によって一時的に大きな利益が出たとしても、支給額が減ることはないのです。

現在の年金収入だけで生活されている場合でも、不動産売却益が年金そのものを減らす原因にはなりません。

ただし、個別の年金加入状況により異なるケースもあるため、詳しくは年金事務所などへの確認が必要です。

働きながらもらう「在職老齢年金」への影響は?

60歳以上で働きながら年金を受給している方で、一定の収入がある場合は、「在職老齢年金」の制度が適用されることがあります。

この制度では、一定の収入を超えると年金が調整される仕組みがあります。

しかし、支給調整の対象となるのは、あくまで会社から受け取る「給与や賞与」のみです。

不動産売却による譲渡所得は労働の対価ではないため、調整の対象外となります。

したがって、働きながら家を売ったとしても、在職老齢年金が減額されることは基本的にありません。

遺族年金への影響は?

配偶者を亡くされて遺族年金を受け取っている方も、不動産売却による影響を心配されるかもしれません。

遺族年金は、残されたご家族の生活保障を目的とした制度です。

遺族年金の受給額も、亡くなった方の過去の納付実績やご家族の状況によって決まります。

一時的な譲渡所得によって、遺族年金の支給が止まったり減額されたりすることはない仕組みです。

安心して、ご自身のライフプランに合わせた不動産の売却を検討できる可能性があります。

例外に注意 不動産売却で減額・停止の可能性がある年金と制度

原則として年金は減りませんが、一部の年金や福祉制度では影響が出るケースもあります。

特定の制度を利用している場合、所得制限によって減額や停止の対象となる可能性があるためです。

該当する方は、予期せぬ不利益を被らないように、注意しておきましょう。

影響が出る可能性のある制度 影響の理由
20歳前障害基礎年金 本人の保険料納付がないため、所得制限が設けられている
特別障害者手当など 所得制限の基準を超過する可能性がある
生活保護 資産の現金化や一時所得により受給要件から外れる可能性がある

最終的な判断は、お住まいの自治体や専門家へ確認してください。

20歳前障害基礎年金は「所得制限」にひっかかる可能性あり

障害年金の中でも「20歳前障害基礎年金」を受給している方は、特に注意が必要です。

この年金は、本人が保険料を納めていない期間の障害に対して支給されるため、独自の「所得制限」が設けられています。

不動産売却による譲渡所得は、この所得制限の算定に含まれるのが一般的です。

譲渡所得が一定の基準額を超えると、翌年の年金が一部または全額停止される可能性があります。

売却を検討する際は、年金事務所や税理士などの専門家へ事前にご相談されることをお勧めします。

特別障害者手当や生活保護を受給している場合

特別障害者手当や特別児童扶養手当などを受給している場合も、所得制限が設けられていることが一般的です。

一時的な所得の増加によって、翌年の手当が停止されるケースも考えられます。

また、生活保護を受給している方が不動産を売却すると、生活保護の受給要件から外れる可能性があります。

不動産という資産が「現金」に変わり、生活費に充てられると判断されるためです。

手続きを進める前に、必ず担当のケースワーカーや役所の窓口へ相談することが大切です。

年金は減らなくても要注意!翌年の「税金」と「社会保険料」が高くなる仕組み

不動産を売却して年金自体は減らなくても、手取り金額が減ったように感じることがあります。

その大きな原因は、売却した翌年の「税金」と「社会保険料」の負担が増加する可能性があるためです。

利益が出たタイミングと、税金や保険料の支払いが発生するタイミングにはタイムラグがあります。

この仕組みを理解し、手元に残るお金をあらかじめ見込んでおくことが重要です。

なお、税制や保険料の計算は個別条件により異なるため、最終判断は専門家確認が必要です。

不動産を売って出た利益(譲渡所得)には税金がかかる

不動産を売却して得たお金すべてに税金がかかるわけではありません。

売却価格から、購入時の費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた「利益(譲渡所得)」に対して税金がかかります。

この譲渡所得に対して、所得税や住民税が課せられる仕組みです。

所有期間(売却した年の1月1日時点) 税金の区分 税率の目安(所得税・住民税の合計)
5年以下 短期譲渡所得 約39%
5年超 長期譲渡所得 約20%

所有期間が5年を超えるかどうかで、税負担が大きく変わる点に注意が必要です。

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料は上がる可能性大

75歳以上の後期高齢者の方が特に不安に感じるのが、医療保険料や介護保険料への影響です。

これらの保険料は、前年の所得(譲渡所得を含む)をベースに計算される仕組みとなっています。

そのため、不動産を売却して利益が出た翌年度は、保険料が大幅に上がる可能性があります。

保険料の種類 影響のタイミングと内容
国民健康保険料 売却した翌年度の保険料が上がる可能性がある
後期高齢者医療保険料 売却した翌年度の保険料が上がる可能性がある
介護保険料 所得段階が上がり、翌年度の保険料が高くなる可能性がある

年金から保険料が天引きされている場合、結果として年金の手取り額が減るため、事前の資金計画が大切です。

家族の「扶養」から外れるリスクも把握しておこう

お子様などの扶養に入っている年金受給者の方も注意が必要です。

不動産売却による一時的な所得増によって、税法上の扶養から外れてしまうケースがあります。

ご自身の年間所得が一定の基準(合計所得金額48万円超など)を超えると、扶養控除の対象外となるためです。

その結果、扶養してくれているお子様側の所得税や住民税の負担が増える可能性があります。

ご家族全体での税負担がどうなるか、税理士などの専門家に確認することをお勧めします。

支払う税金を大幅に減らす 年金受給者が活用すべき特例と控除

税金や保険料が上がる仕組みを知ると、不動産売却にためらいを感じるかもしれません。

しかし、国はマイホームの売却に対する強力な税負担軽減の制度(特例)を用意しています。

これらの特例を知り、適切に活用することで、手元に残るお金が数百万円単位で変わる可能性があります。

利用できる控除や特例があれば活用し、賢く手続きを進めましょう。

ただし、税制は個別条件により異なるため、適用できるかどうかの最終判断は税理士などへご相談ください。

マイホーム売却時の「3,000万円特別控除」とは?

ご自身が住んでいた自宅を売る場合、「3,000万円特別控除」という特例が利用できる可能性があります。

これは、譲渡所得(利益)から最大3,000万円を差し引くことができる非常に有利な制度です。

3,000万円特別控除の主な適用条件の例
自分が住んでいた家屋や敷地の売却であること
住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
売却相手が配偶者や親族など特別な関係者でないこと

この特例を利用できれば、利益が3,000万円以下なら税金がかからなくなるケースが多くなります。

「10年超所有軽減税率の特例」でさらに税率を低くする

長年(10年以上)住んだマイホームを売却する場合、さらなる税負担軽減のチャンスがあります。

「10年超所有軽減税率の特例」は、3,000万円特別控除と併用することが可能です。

控除を引ききれずに残った利益に対して、通常よりも低い税率が適用される仕組みです。

長期間にわたって大切に住み続けたご自宅を売却する際に、大きな恩恵を受けられる可能性があります。

適用条件が複雑なケースもあるため、専門家への確認を行いながら進めましょう。

親から相続した実家を売るなら「相続空き家特例」

ご自身が住んでいた家ではなく、親から相続した実家を売却するケースも多いでしょう。

この場合、一定の要件を満たす空き家であれば「相続空き家特例」が適用できる可能性があります。

相続空き家特例の適用には、昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であることの他に、耐震基準を満たすことなど、いくつかの条件があります。

要件を満たせば、マイホーム売却時と同様に最大3,000万円の控除を受けることが可能です。

古い実家の維持にお困りの方は、この特例を活用して売却を検討するのも一つの方法です。

年金受給者が自分でできる!確定申告の基本と手続きの流れ

税負担を減らすために強力な特例を活用するには、確定申告の手続きが必須です。

現役時代は会社任せだったため、確定申告の手順がわからず不安に感じる方も多いでしょう。

不慣れな方でも、基本の流れを把握すれば適切に進めることができます。

複雑で面倒に思える手続きをミスなく完了させるための基礎知識をご紹介します。

専門家に依頼する費用を抑えたい方は、全体像を知ることで安心して手続きを進められるでしょう。

なぜ必要?「年末調整」と「確定申告」の違いをおさらい

会社員時代に行っていた「年末調整」と「確定申告」の違いを整理しておきましょう。

制度名 仕組みと対象者
年末調整 会社が従業員の代わりに、給与にかかる税金の計算と精算を行ってくれる制度
確定申告 個人が1年間のすべての所得を計算し、自分で税務署へ申告・納税を行う制度

年金収入や不動産売却による利益は、会社を通さない個人の所得となります。

そのため、ご自身で税務署へ正確な所得を報告する「確定申告」の手続きが必要になるのです。

特例を使うなら必須!確定申告が必要なケースと時期

不動産売却で利益が出た場合は、原則として確定申告が必要です。

ここで注意したいのは、「3,000万円特別控除を使って税金をゼロにしたい場合」でも申告が必須である点です。

申告をして初めて特例が認められるため、自動的に税金が免除されるわけではありません。

確定申告の期間
原則として不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までです。

この期間内に、必要書類をそろえて管轄の税務署へ申告書を提出する流れとなります。

申告を忘れるとどうなる?ペナルティと損をしないための対策

もし確定申告を忘れてしまったり、期限に遅れてしまったりするとどうなるのでしょうか。

「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティの税金が追加で課せられるリスクがあります。

さらに、申告期限を過ぎると、有利な特例が適用できなくなる可能性もあるため注意が必要です。

ご自身での手続きが不安な場合は、無理をせずに税理士などの専門家へ相談することをご検討ください。

税務署が設けている無料の相談窓口を活用するのも、損をしないための有効な対策となります。

自宅を売らずに老後資金を作る 不動産売却以外の選択肢

不動産を売却して手放すことに、どうしても迷いを感じる方もいらっしゃるでしょう。

老後の資金を確保する方法は、単純な売却だけではありません。

ご自宅を活用しながら資金を調達できる、代替の選択肢も存在します。

それぞれの仕組みやメリット・デメリットを比較し、ご自身の希望に合った方法を探してみましょう。

実際の契約や判断の際は、不動産会社や金融機関の担当者とよく相談することが大切です。

自宅に住み続けながら融資を受ける「リバースモーゲージ」

リバースモーゲージとは、ご自宅を担保にして金融機関からお金を借りる制度です。

生存中はご自宅に住み続けながら、利息のみを支払うのが一般的な仕組みです。

リバースモーゲージの特徴 内容
メリット 住み慣れた自宅を離れずに、まとまった資金や毎月の生活費を確保できる可能性がある
デメリット 金利上昇リスクや長生きリスク、将来的な不動産価値の下落リスク(担保割れ)が考えられる

ご契約者がお亡くなりになった後、ご自宅を売却して借り入れた元本を一括で返済します。

相続人の方の同意が必要になるケースも多いため、ご家族での事前の話し合いが欠かせません。

家を売却して賃貸として住み続ける「リースバック」

リースバックとは、ご自宅を専門の不動産会社などに一度売却し、現金を受け取る方法です。

その後は買主と賃貸借契約を結び、毎月家賃を支払うことで同じ家に住み続けることができます。

リースバックの特徴 内容
メリット まとまった現金をすぐに手に入れることができ、固定資産税の支払い負担などがなくなる
デメリット 毎月の家賃負担が年金生活を圧迫する可能性があり、契約内容が複雑で専門知識が求められる

売却価格と家賃のバランスを慎重に見極めないと、将来的な生活が苦しくなるリスクもあります。

契約条件によっては将来買い戻せるオプションもありますが、慎重な検討が必要です。

まとめ:年金受給者の不動産売却は、手元に残るお金を正確にシミュレーションしよう

本記事では、年金受給者の方が不動産を売却する際の影響や注意点について解説しました。

原則として、不動産を売却しても老齢年金などの支給額が減ることはありません。

しかし、翌年の税金や国民健康保険料などの負担が増える可能性がある点には注意が必要です。

3,000万円特別控除などの特例を賢く活用し、忘れずに確定申告を行うことが成功の鍵となります。

ご自身の状況に合わせて、手元に残るお金を総合的にシミュレーションしてみましょう。

必要に応じて不動産会社や税理士などの専門家を頼り、安心して老後の手続きを進めてください。


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の状況に対する判断や結果を保証するものではありません。実際の不動産取引・税務・法律判断については、税理士・司法書士・弁護士などの専門家へご相談ください。

 

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