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2023/06/20 

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不動産売却手続きを代理人に依頼する委任状とは?必要となるケースや書き方、注意点を知ろう

こんにちは!「福岡市南区、城南区、那珂川市、小郡市、鳥栖市、三養基郡基山町」の不動産売却相談の専門家

イエステーション福岡南店、小郡店です。

 

不動産を売却する際には、通常、売り主・買い主と不動産仲介会社により不動産売買契約の手続きをおこなうのが通例です。

 

但し、不動産を売却したいものの、物件の立地や本人の都合などによって、現地に行けないこともありますよね。

不動産売却の手続きにおいて、売り主本人が立ち会えない場合は、委任状を使って手続きを進めることができます。

 

今回のコラムでは不動産売却で代理人を立てる=委任状を使うケースについて解説します。

不動産売却の委任状とは何か、どんなケースが考えられるのか。

不動産売却での委任状の書き方や注意点についても詳しくご紹介しますので、「不動産売却を検討しているけど、手続きへの立ち会いが難しい」と悩んでいる方は、ぜひご覧ください。

委任状

 

 

不動産売却の「委任状」とは?

委任状とは、本人に代わって法律行為を行う「代理人」をたてる際に必要となる書類です。

 

第三者に法律行為をすることを委託することを「委任」といい、「委任状」は代理人に代理権があることを証明する書類です。

 

代理人が行なった法律行為は本人が行なったものとして扱われます。

本人が認めている範囲内であれば、本人の意思を確認せず代理人の意思で判断することも可能です。

 

不動産売却における法律行為とは、不動産売買契約の締結のこと。

そのため、不動産売却における「委任状」とは、売り主の代わりに売買契約を締結する「代理人」をたてるための書類になります。

 

 

不動産売却で委任状が必要となるケース

不動産売却で委任状が必要となるのは、何らかの理由で売り主本人が不動産売買契約締結に立ち会えず、代理人に契約手続きを委任する場合です。

 

具体的には以下のようなケースがあります。

  • 物件が遠方にあって行くのが難しい
  • 病気や高齢で移動が難しい
  • 忙しくて契約に立ち会う時間が確保できない
  • 所有者が複数人いて、全員の都合を合わせるのが難しい
  • 契約手続きに不安があるので専門家に任せたい

 

不動産売却の手続きでは、立地的な問題や、仕事や健康状態などの問題で現地に行けない場合に、代理人をたてて契約を進めるケースがあります。

 

また、物件の所有者が複数人いる場合に、代表者1名をそのほかの所有者の代理人とするケースも。

夫婦で共有している物件の場合も、このような方法を取ることが多いです。

 

また、大きなお金が動く不動産売買契約に不安があり、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを任せたいというケースも考えられます。

 

委任状で売却できないケースに注意

一方で、委任状で代理人をたてても売却ができないケースもあります。

それは、本人が未成年である、または認知症や精神障害などにより十分な判断能力がないとされている場合です。

 

委任状による代理人は「任意代理」といって、本人の意思による委任です。

前提となる本人の判断能力に問題があるとされている場合は、任意代理による不動産売却は無効で、委任状があったとしても売却はできません。

 

このようなケースでは、本人の意思による「委任代理人」ではなく、法律に基づいて任命される「法定代理人」が代理を務めます。

本人が未成年者の場合の「親権者」や、そのほか家庭裁判所で選出する「未成年後見人」や「成年後見人」などが該当します。

 

 

不動産売却の委任状の書き方

不動産売却での委任状には、決まった書式や様式はありません。

必要な内容が明記されていれば、縦書きでも横書きでも、パソコンでも手書きでも、メモ用紙でも便箋でも問題ありません。

 

不動産売却の委任状に必要な記載内容は以下の通りです。

 

【1】委任内容と、本人(委任者)・代理人(受任者)の名前

「委任者〇〇は、受任者△△を代理人と定め、下記不動産を下記の条件で売却することを委任します。」などと、委任内容について明記します。

 

【2】売買物件の概要

売却する建物や土地の概要を明記します。

土地では所在地・地目・地積、建物では所在地・種類・構造・床面積などです。
※不動産の表示項目について、登記事項証明書や登記済権利証と相違がないこと。

 

【3】売却の条件

売却価格や手付金額、違約金、決済日と引き渡し日、登記申請についてなど、売り主・買い主であらかじめ決めた売却条件を、すべて具体的に記載します。

 

【4】委任状の有効期限

「委任状の有効期限:〇〇年〇月〇日まで」と、日にちを記載します。

 

【5】作成日と、本人・代理人の住所氏名・押印

委任状を作成した日にち、本人(委任者)・代理人(受任者)それぞれの住所と氏名を記載します。

名前は自署で、押印には実印を用います。

 

【委任状と一緒に準備が必要な書類】

本人と代理人それぞれの印鑑登録証明書、本人の住民票と代理人の身分証明書も準備しておきましょう。

これらは本人確認のために必要で、住民票と印鑑登録証明書は発行から3カ月以内のものを用意してください。

 

なお、委任状の準備と並行して、不動産売却に必要な書類の準備も進めていきましょう。

不動産売却の必要書類についてはこちらのコラムで解説しています。

不動産売却での必要書類をご紹介!書類の準備で気を付けることも

 

委任状作成時の注意点

委任状の作成で注意すべきことは、委任内容と売買条件を具体的に書くことです。

「売買契約について“一切の”件を委託する」などとすると、すべての内容について代理人がその場で判断できてしまいます。

 

委任内容と売買条件が具体的に記載されていると、その場で違う条件を出されたときには代理人の権限範囲を超え、そこで契約はできずに一度売り主に相談することになります。

 

また、委任状には空白の項目をつくらず、すべて埋め、記載終わりには「以上」と書いておくと、あとから内容を書き加えられる心配もなくなります。

同様に書き換えられる恐れをなくすため、捨て印も押してはいけません。

 

 

委任状を使って代理人による不動産売却を行う際はここに注意!

不動産売却

委任状によって代理人が行なった法律行為は、本人が行なったものと同等に扱われます。

そのため、代理人は信頼できる相手に依頼することが大前提!

身元がはっきりしていて信頼できる親族や、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するケースが多いです。

 

また、代理人をたてて不動産売却を進めることは、買い主にも事前に伝えておきましょう。

説明しないままに手続きを進めて不動産売買契約に売り主とは違う人が現れたら、買い主に「詐欺ではないのか?」と不安を与えてしまいますよね。

 

不動産取引はお互いの信頼関係が大切です。

あらかじめ説明し、了承を得ておくと良いですね。

 

なお、不動産売買契約の締結は代理人をたてたとしても、決済・引き渡しでは本人の立ち合いまたは意思確認を求められることも覚えておきましょう。

これは引き渡し時の登記手続きにおいて、本人の意思確認が必要となるからです。

どうしても決済・引き渡しに立ち会えない場合はどのように対応可能か、不動産会社と事前に相談しておくことをおすすめします。

 

 

不動産売却で委任状が必要なケースや記載内容を確認!

不動産売却で契約に立ち会えない場合は、代理人をたてて手続きを進めることが可能です。

物件が遠方にある場合や、体調や仕事の都合などで現地に行けない場合、物件の所有者が複数人いる場合などは、委任状で代理人へ契約手続きを委任しましょう。

 

委任状には決まった書式はありません。

委任内容や取引物件、契約内容などを明記し、売り主(委任者)・代理人(受任者)の署名や実印を押して作成します。

 

委任内容や売却条件を具体的に書き代理人が判断する余地を減らしておくと、トラブルを防ぐことができますよ。

基本的には、信頼できる親族や弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

 

家や土地などの不動産を売却したいけれど、近くに相談できるところがなくてお困りの際はイエステーション福岡南店イエステーション小郡店へお任せください!


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