こんにちは!「福岡市南区、城南区、那珂川市、小郡市、鳥栖市、三養基郡基山町」の不動産売却相談の専門家
イエステーション福岡南店、小郡店です。
離婚の際には共有財産を分け合う財産分与を行いますが、家はどうやって分ければ良いでしょうか?
家を売却して売却金を分配するのが一番分かりやすいですが、どちらか一方が家に住み続ける場合や住宅ローンが残っている場合など、さまざまな状況があると思います。
そこで今回のコラムでは、離婚で家を財産分与する方法を解説。
住宅ローンの取り扱いや家の財産分与での注意点などもお伝えします。
離婚の財産分与とは?
財産分与とは、結婚生活で夫婦が一緒に築いた財産「共有財産」を離婚時に公平に分配することです。
離婚の財産分与では1/2ずつ分配するのが一般的で、仮に片方が専業主婦(専業主夫)であった場合も同じです。
財産分与の対象となる財産は、現金や預貯金のほか、家や土地などの不動産、株券や債券などの有価証券、保険金、年金、退職金なども含まれます。
住宅ローンや自動車ローンの残債、クレジットカードの残債など、マイナスの財産も対象です。
ただし、結婚前から持っていた預貯金や不動産、別居後に築いた財産など婚姻生活以外でつくった財産は対象外です。
婚姻期間中だったとしても、片方の親から相続した財産、ギャンブルや浪費などでつくった借金なども財産分与の対象外となります。
財産分与は共有財産の分配なので、贈与税は発生しません。
ただし、片方が全額を受け取るなど過剰に多額の分与が行われた場合は、贈与とみなされて贈与税が発生する可能性があります。
離婚時の財産分与の種類
財産分与の性質は以下の3種類に分かれます。
清算的財産分与
共有財産を分配する一般的な財産分与です。
1/2ずつ分配するのが基本で、片方の収入がなかったり、片方が不倫やDVなど離婚の原因をつくったりしたとしても、それが理由で財産分与がされないということはありません。
扶養的財産分与
夫・妻のどちらかに経済力がなく離婚後に生活に困窮するだろうという場合に、相手を扶養することを目的とした財産分与です。
経済的に余裕のあるもう片方が、一定期間一定額を生活費として支払います。
「病気で働けない」「専業主婦(専業主夫)のため仕事が見つかるまで収入がない」といったケースが考えられます。
慰謝料的財産分与
不倫やDVなど離婚の原因をつくった片方が、もう一方へ慰謝料の意味で行う財産分与です。
清算的財産分与とは別に取り扱われます。
離婚で家を財産分与する方法とは
現金や預貯金は単純に分配できますが、家となるとそうはいきません。
離婚で家を財産分与する場合は、①売却して売却金を分配する ②片方が家を受け取り、もう一方へ現金(代償金)を支払う という2つの方法があります。
2つの方法について詳しく解説します。
①売却して売却金を分配する
一戸建てやマンションを売却して現金に換え、それを2人で分配します。
現金になるので半分ずつ分けることができ、容易な方法です。
住宅ローンが残っている場合は、売却金で住宅ローンを完済し残ったお金を分配します。
ただし、売却金よりも住宅ローン残債が多いオーバーローン状態の場合は、自己資金などで足りない分を補填して売却・完済をするので分配する財産は残りません。
そのためオーバーローンの家は財産とはみなされず、財産分与の対象にはなりません。
②片方が家を受け取り、もう片方へ現金(代償金)を支払う
離婚後も片方が家に住み続ける場合、一方が財産分与として家を受け取る代わりに、家の価値の半分の現金(代償金)をもう片方へ支払う方法です。
不動産の売却は発生しません。
不動産の価値は、不動産鑑定士などの専門家に鑑定してもらいます。
住み続けるケースのうち、住宅ローンが残っている場合は、ローン名義人がそのまま払い続けることになります。
この場合、2つのケースが考えられます。
①名義人がそのまま住み続ける
例えば不動産の名義人が夫で、夫がそのまま家に住み続けるケース。
この場合は、住んでいる本人が住宅ローンの返済を続けるのでわかりやすい例でしょう。
ただし、妻が連帯保証人の場合、夫のローン返済が滞ったときに連帯保証人である妻に支払い命令が出てしまう可能性があります。
②名義人が家を出て、もう一方が住み続ける
例えば不動産の名義人が夫の場合に、夫が家を出て、妻が住み続けるケース。
この場合は家を出た夫が住宅ローンの返済を続けます。
夫のローン支払いが滞ると、家が競売にかけられるなどのリスクが考えられます。
どちらか一方が家に住み続ける場合は、トラブルを避けるためにも不動産の名義人を居住者に変更しておきましょう。
不動産の名義変更の方法はこちらのコラムで詳しく解説しています。
離婚で不動産の名義変更は可能?その方法や費用をくわしく解説!
ただし不動産の名義を変更していても、住宅ローンの返済が滞って家を差し押さえられるリスクは変わらないので注意が必要です。
離婚で家を財産分与する場合、ローンの名義はどうなる?
財産分与で家をどちらかが受け取ったとしても、住宅ローンの名義がそのままであれば名義人がローン返済を続けることになります。
夫婦の共同名義で住宅ローンを契約していた場合も同じです。
ご紹介したように、もう住んでいない人が住宅ローンの名義に関わっていると、思わぬリスクがあるため、住宅ローンの名義や連帯保証人は変更するのが無難です。
住宅ローンの名義を変更するには、同じ金融機関で名義を変更する、別の金融機関で住宅ローンを借り換えて変更するという方法がありますが、どちらの場合も改めて審査に通らなくてはいけません。
例えば夫婦の共同名義で契約していたローンを単独名義に変更するのは、一人で受ける融資額が高くなるのでハードルが高くなってしまいます。
このような場合は、離婚後に公正証書を作成することで対策が可能です。
公正証書とは、個人間の権利や義務についての約束事を公文書で証明するものです。
ローン支払いの約束を公正証書に残しておくことで、返済が滞ったときの対応(相手の給与を差し押さえるなど)を裁判を経ずに実行することができます。
離婚での家の財産分与はここに注意
離婚で家の財産分与をする場合の注意点をご紹介します。
請求権は離婚後2年
離婚時に財産分与の話し合いがまとまらなくても、時間をかけて話し合い、解決することが可能です。
ただし、期限は離婚後2年となっていることに注意が必要です。
財産分与の内容が話し合いで決まらない場合は、離婚前には「離婚調停」、離婚後には「財産分与請求調停」で家庭裁判所を通して進められます。
調停で合意に至らない場合は、裁判や審判に進む場合もあります。
許可なく家を売却されるリスクに注意
共有財産であるはずの家を、名義人がもう一方の同意なく売却してしまうケースがあります。
もう一方が家に住み続けたい場合などは、売却されると困ってしまいますよね。
このようなケースを防ぐには家庭裁判所へ「仮差し押さえ」を申し立てておくことで、同意のない売却を防ぐことができます。
離婚で財産分与をする場合、家も分与できるが注意が必要
財産分与とは、結婚生活で夫婦が一緒に築いた財産を離婚時に分配することです。
財産分与の対象は現金や預貯金、家や土地などの不動産、生命保険などのほか、住宅ローンなどのマイナスの財産も対象です。
結婚前の預貯金や親からの相続財産は含まれません。
一般的な清算的財産分与のほか、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与といった種類があります。
離婚で家を財産分与する場合、売却して売却金を分ける方法と、片方が家を受け取り、もう片方へ代償金を支払う方法があり、住宅ローンが残っている家に住み続ける場合は、ローン名義人が返済を続けることになります。
住宅ローンの名義は変更するのが無難ですが、難しい場合は支払い方法などの取り決めを公正証書で残しておきましょう。
財産分与の請求権は離婚成立から2年が期限。
夫婦間の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることも可能です。
その間に同意なく不動産を売却されてしまうリスクがある場合は、仮押さえの手続きを取ることで備えられます。
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